よくある質問

申請手続き

Q

申請後はどのような連絡が来ますか。

A

申請内容に不備・不明点がありましたら、受付センターから電話でご連絡を差し上げたのち、メールをお送りします。
不備等なく審査が完了した場合には、電話連絡はありません。交付決定者には「交付決定兼確定通知書」を、不交付決定者には「不交付決定通知書」を郵送で送付します。
Q

スマートフォンやタブレットからも電子申請できますか。

A

お使いの機器によっては、スマートフォンやタブレットからも申請可能ですが、アップロードできる電子データには制限があります(Word、Excel、PDF、JPEG、●●)。※合計●MBまで
また、必要書類を写真撮影したものでは受付することができませんので、必要書類をスキャナーで読み取るなどしてPDF等にデータ化し申請をお願いします。
Q

電子申請する際のデータ形式・容量に制限はあるか。

A

アップロードできる電子データはWord、Excel、PDF、JPEG、●●です。
データ容量は合計●MBまでです。
Q

電子申請について、一時保存は可能か。

A

入力した文字の一時保存は可能です。ただ、添付書類は保存はできないので再アップになります。
保存時にURLが発行されるので、メモ帳等に保存してご利用ください。
Q

市内に補助金の対象となる事業所が複数ある場合、申請は事業所ごとに必要か。まとめて申請が可能か。

A

県助成金と同様、原則、法人番号単位でまとめての申請をお願いします。
また、申請書へ記入いただく「事業者(法人)名」、「代表者氏名」については、県助成金へ申請した際の名称・代表氏名を記入いただき、申請書への添付資料は、どれがどの事業所の分なのかがわかるよう添付してください。
補助金の振込については、申請書に記入いただいた振込口座(法人名義(法人名+代表者氏名)又は個人事業主と同じ名義の口座)へまとめて振込いたします。
Q

申請を行わなかった(忘れていた)場合はどうなるか。

A

本補助金は、補助上限である6,000人に達し次第終了となります。
上限に達しない場合でも、令和8年7月31日で受付終了となり、それ以降の申請は受付できませんので、予め了承ください。
Q

申請を行ったが、申請内容が後になって誤りであることが判明した。この場合は、どのようにすればよいか。

A

受付センターで申請内容を最終的に承認する前(交付決定前)であれば、追加手続きなく変更・取下げができる場合があります。この場合、申請のあった書類はすべて申請者に戻されることとなります。
承認した後(交付決定後)の変更・取下げは、手続きが必要となりますので、早急に受付センターまでご連絡ください。
Q

申請の予約はできるか。

A

申請の予約はできません。
本補助金は、補助上限である6,000人に達し次第終了(上限に達しない場合は令和8年7月31日で受付終了)となります。不備がある状態で申請された場合は、不備が解消されなければ審査には進めませんので、必要書類がすべて揃った段階で申請してください。
Q

県助成金が助成決定となったが、本補助金も自動で振込されるか。

A

県助成金と本補助金は、それぞれ申請手続きが必要となり、振込も別々に行われます。県助成金の助成決定だけでは、本補助金は振り込まれませんのでご注意ください。
Q

代表者名・担当者名は別の者でよいか。

A

別の方で構いません。
担当者には、本補助金申請の担当となる方の氏名をご記入ください。

対象事業者

Q

県助成金の申請を行わなかった(対象とならなかった)が、市の補助金を申請することはできるか。

A

本補助金を申請するには、県助成金の助成決定が必要となります。
県助成金の申請がない場合や不助成となった場合には申請できません。
Q

対象労働者が雇用保険加入者に限定されている理由を知りたい。

A

下記の理由から、雇用保険加入者を対象としています。
①雇用の維持を図る観点から、継続的に雇用する事業者を支援するため。
②雇用保険加入の場合、事業主負担もあるため。
Q

人事異動や退職等があり、県助成金の助成決定時と比較して人数の増加(減少)があった。
補助金の申請は、現時点の状態で申請するのか。

A

本補助金の額算定にあたっては、県助成金の助成決定を受けた時点の事業所における労働者数を基準とします。それ以降に発生した労働者数の増減等については本補助金額に反映いたしません。
ただし、県助成金の助成決定後に退職や人事異動等により変更があった労働者分については、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」等、県助成金決定時からの変更がわかる資料を添付してください。
Q

市外の事業所で勤務する労働者は対象となりますか。

A

なりません。
Q

福島市内の事業所に所属する労働者が、市外の事業所に派遣されている場合は申請できるか。

A

市内の事業所に所属し、県助成金の対象労働者となっていれば申請対象となります。

提出する書類

Q

申請書に記載する代表者氏名は、本社の代表者名か。
事業所(支店)の代表者名か。

A

県助成金と同様、原則、法人単位での申請をお願いします。
「事業者(法人)名」、「代表者氏名」については、県助成金へ申請した際の名称・代表氏名をご記入ください。
Q

市税の完納証明書を出せないと言われたがどうしたらよいか。

A

市税に未納がある場合は、完納証明書を発行することができません。
市税に未納がある場合、本補助金の対象とはなりませんので申請することができません。
Q

市税の完納証明書は本社のものが必要か。事業所単位のものが必要か。

A

申請する事業所の本社が市内にあり、市内事業所分をまとめて申請する場合には、本社のもので事業所分も兼ねますので、本社分のみのご用意で結構です。
各事業所分のものをご用意いただいても構いませんが、完納証明書の取得には1通ごとに300円がかかりますのでご注意ください。
また、本社が市外にある場合には、申請するすべての事業所分の完納証明書が個別に必要です。
Q

申請のために紙の申請書が欲しい。送ってもらえるか。

A

特設サイトからダウンロードいただき、ご自身で印刷をお願いします。
窓口での配布や郵送でのお送りはしておりません。
Q

添付し忘れた書類がある場合、どのように再提出したらよいか。

A

【電子申請者】
審査の後、書類の再提出の依頼をさせていただきます。連絡を受けてから、特設サイトの「電子申請(追加提出専用)」から、追加書類データを添付してください。【郵送申請者】
審査の後、書類の再提出の依頼をさせていただきます。連絡を受けてから、「福島市中小企業等賃上げ支援補助金受付センター」まで郵送で提出してください。

Q

申請書へ手書きし、その申請書や添付資料を写真撮影したもので申請は可能か。

A

写真撮影した書類では受付することができません。
申請書へ手書きの場合、書類へ記入→スキャナーで読み取るなどして資料一式をデータ化→電子申請
書類へ記入→資料一式を紙で準備→郵送申請

のいずれかの方法で申請をお願いします。

Q

補助金の振込先として、ネット銀行を指定したい。
通帳やキャッシュカードがない場合、何を提出したらよいか。

A

  • 取引銀行のアプリやWebサイトから取得できる口座番号連絡書
  • 口座情報がわかるWeb通帳画面のスクリーンショット

など、銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できるものを提出ください。

Q

申請書はどこで入手できるか。紙での配布はあるか。

A

申請書や募集要領は本補助金特設サイト(https://ichi-man.com)からダウンロードできます。
紙での配布は行っておりませんので、ご了承ください。
Q

申請書類をはじめ関係書類はどれくらい保存する必要がありますか

A

交付決定通知書や申請書類、関係書類は5年間保存が必要です。
また、本補助金の補助に関し必要があると認めるときは、市が申請者に報告を求め、文書を提出させ、実地調査を行うことがあります。

補助金の振込について

Q

補助金の振込先に指定はあるか。

A

指定の金融機関はありませんが、振込先口座は申請した法人名義(法人名+代表者氏名)又は個人事業主と同じ名義の口座をご指定ください。
代理受領はできません。
Q

補助金は申請してからどのくらいで振込されますか。

A

申請書類に不備等がなければ、申請から1か月程度での振込を予定しています。
なお、申請が殺到している時期などは、さらに時間を要する場合がありますので、ご理解のほどお願いします。
Q

振込の際、通帳にはどのように記載されるか。

A

「チンアゲシエンホジョキン(フクシマシ)」の予定です。
Q

本補助金は、消費税、所得税、法人税の課税対象になるか。

A

本補助金が課税の対象となるかどうかは、所管の税務署に確認をお願いします。

その他

Q

募集要領において「補助金の補助に関し必要があると認めるときは、実地調査を行うことがある」とありますが、どのような場合に現地調査を行うのか。

A

補助金の適正な利用を確認することを目的として、

  • 申請人数が多く添付書類を確認しただけではわからない場合
  • 申請内容に疑義がもたれる場合
  • 不正受給と思われる場合 など

交付決定の前後に関わらず、実地調査する場合があります。
申請済みであっても、助成決定の前に申請内容に疑義が生じた場合は、疑義等が解消されない限り交付決定は行わないこととしますので、ご注意ください。

Q

不正受給が判明した場合は、どうなるか。

A

交付決定の取消や補助金の返還請求、県などの関係機関への申請者名等の報告等をすることがあります。