福島市中小企業等賃上げ支援補助金

募集要領

申請受付期間令和8年4月15日(水)から令和8年7月31日(金)午後5時まで(必着)※受付期間内であっても、補助上限(6,000人)に達した場合は受付を終了します。
※県助成金(福島県中小企業賃上げ緊急一時支援助成金)と本補助金はそれぞれに申請手続きが必要となり、振込も別々に行われますのでご注意ください。
県助成金については https://www.f-chinage.jp/ をご確認ください。

申請の手続き等について

1 目的

最低賃金引上げにより経営への影響が懸念される市内の中小企業・小規模事業者において、その影響の緩和と雇用の維持を図ることを目的として、福島市中小企業等賃上げ支援補助金(以下「補助金」という。)を支給します。

2 概要

(1)補助額

労働者1人につき1万円

※福島県で実施する「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」(以下「県助成金」という。)に上乗せします。

  • 県助成金の助成額:労働者1人につき3万円
(2)補助対象者

次のすべてに該当する事業者が対象です。

  1. 県助成金の助成決定を受けた事業者であって、市内に事業所を有する中小企業等※であること。
  2. 市内の事業所について、県助成金の助成決定を受けていること。
  3. 市税等に滞納がないこと。
  4. 福島市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)に規定する暴力団又は暴力団員等でないものとする。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又はそれらに類似する業種を営む事業者のいずれにも該当しないこと。

※「中小企業等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
  2. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者
  3. ①又は②に掲げるもののほか、個人事業主
  4. ①、②又は③に掲げるもののほか、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人
    その他これらに準ずる法人であって、事業の趣旨に照らし適当と認められるもの
(3)申請受付期間

令和8年4月15日(水)から令和8年7月31日(金)午後5時まで(必着)

※受付期間内であっても、補助上限(6,000人)に達した場合は受付を終了します。

3 申請手続き等

(1)申請方法

下記のいずれかの方法により申請ください。

  1. 特設サイトからの電子申請
  2. 補助金受付センターへの郵送
    ※市役所窓口や受付センターへの直接の持参やFAX、メールでの申請はできません。
(2)提出書類

次に掲げる書類を作成し、提出してください。なお、提出された書類は返却いたしません。
①・③は、所定の様式を特設サイトからダウンロードしてご記入ください。

  1. 交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)(ダウンロードページへ
  2. 福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金交付決定通知書の写し
  3. 申告書兼同意書(様式第2号)(ダウンロードページへ
  4. 市税の滞納がないことの証明書(市税の完納証明書)※発行から3か月以内
    ④市税の完納証明書の取得の説明
    市役所市民税課の窓口(本庁舎2階)で取得。※証明手数料:1件につき300円
    支所・出張所・西口行政サービスセンターでは発行できません。
    本社が市内にあり、市内事業所分をまとめて申請する場合には、本社分のみのご用意で結構です。本社が市外にある場合には、申請する市内すべての事業所分の完納証明書が必要となります。
    ・完納証明書を取得する際の税証明に関する申請書のダウンロードはこちらからダウンロードページへ
    ※証明書を申請する際、法人の場合は印鑑登録された法人実印の押印が必要です。
    参照画像がございますので事前に準備して窓口にお越しください。④完納証明書の見本

    証明書取得に関する問合せ(市民税課)電話 024-525-3713
  5. 補助金振込先の通帳等の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人のわかるもの)
    金融機関の指定はありませんが、振込先口座は申請した法人名義の口座又は個人事業主と同じ名義の口座となります。代理受領はできません。
    ※通帳がないネット銀行の場合は、口座情報の確認できる、「口座番号連絡書」や「Web通帳画面のスクリーンショット」など口座情報を確認できる資料を提出ください。
  6. 県の助成金対象となった労働者の一覧
    ⑥は下記のいずれか
    ● 県助成金の申請の際に提出した対象労働者一覧
    ● 県助成金の申請システムからダウンロードした助成対象労働者の一覧表
    ※複数事業所分まとめての助成決定を受けた場合、
    ①それぞれの事業所が所在する市区町村名
    ②市内事業所の事業所名、住所、人員配置状況を一覧へ追記するなどし、市内事業所に勤務する従業員が特定できるようにしてください。
    ※補助金の額算定にあたっては、県助成金の助成決定を受けた時点の事業所における労働者数を基準とします。それ以降に発生した労働者数の増減等については補助金額に反映いたしません。
  7. ⑥のうち、市内事業所に勤務する労働者の雇用保険加入状況がわかる公的な書類の写し
    (例)
    ● 事業所別被保険者台帳の写し ※発行から3か月以内
    ハローワーク福島窓口で取得(発行手数料無料)。郵送請求の場合は別途郵送代がかかります。
    ● 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)※雇用時ハローワーク発行など
    ※市内事業所以外の労働者も台帳に記載がある場合や、台帳及び通知書がハローワーク福島以外のハローワークで発行された場合など、市内事業所に勤務する従業員が特定できない場合には、「労働条件通知書」や「雇用契約書」等、市内事業所に雇用されていることが確認できる書類も添付してください。
    ※県助成金の助成決定後に退職や人事異動等により、加入状況に変更があった労働者については、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」等、変更がわかる資料を添付してください。

    台帳等の取得に関する問合せ(ハローワーク福島)電話 024-534-4121(21#)
  8. 本人確認書類(運転免許証や個人番号カード等)の写し ※個人事業主の方のみ
  9. その他市長が必要と認める書類 ※必要に応じて別途ご連絡
    提出資料で要件を満たしていることが確認できない場合など、別資料の提出を求めることがあります。
(3)問合せ先・郵送先

福島市中小企業等賃上げ支援補助金受付センター

コールセンター

電話受付時間:午前9時〜午後5時まで(土日祝日を除く)

郵送先

〒960-8164
福島市八木田字中島36-1

※受付センターに窓口の設置はございませんので、書類の直接持参や対面でのご相談は承っておりません。恐れ入りますが、ご相談はお電話または特設サイトのお問合せフォームからのメールにてお願いいたします。

 

(4)申請する際の注意点
  1. 当該補助金の趣旨及び事業内容を承諾したうえで申請ください。
  2. 市への申請を行うためには、先に県助成金への申請を行い、助成決定を受ける必要があります。市と県、それぞれに申請手続きが必要となり、助成金・補助金の振込も別々に行われますのでご注意ください。
  3. 受付期間経過後に申請した場合や書類に不備があるものは受理できません。
  4. 提出された書類に不備等がある場合は、訂正や再提出をいただき、不備が解消されるまで申請を正式に受理することができません。また、申請を受理した後の差替えはできません。
  5. 受付期間内であっても、補助上限に達した場合は受付を終了いたしますので、お早めの申請をお願いいたします。
(5)審査・結果の通知

申請書類について、受付センターで審査を行い、確認事項等がある場合には受付センターから申請者に電話等により書類の修正や追加資料の提出依頼を行います。
審査の結果、適当と認められた場合は、「補助金交付決定兼確定通知書」を送付します。
補助要件を満たしていないと判断した場合は、「補助金不交付決定通知書」を送付します。

(6)振込

「補助金交付決定兼確定通知書」を送付した申請者に対して、補助金の振込を行います。
なお、申請者の銀行口座情報に不備等があった場合には、申請者に対して受付センターから修正確認、銀行口座情報の再提出依頼を行います。

その他手続き・留意事項

1 申請内容の変更・取下げ等

申請内容の変更や取下げ等、次に掲げる事由が生じた場合は、手続きが必要です。

早急に福島市中小企業等賃上げ支援補助金受付センターへ書類を提出し、手続きを行ってください。

  1. 申請金額に変更が生じた場合
  2. 事業所の所在地、代表者に変更が生じた場合
  3. 申請の取り下げを行う場合
(1)提出書類

次に掲げる書類を変更点がわかるように作成し、提出してください。
なお、提出された書類は、返却いたしません。

  1. 福島市中小企業等賃上げ支援補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)ダウンロードページへ
    ※所定の様式を特設サイトからダウンロードしてください
  2. その他必要書類
    ※県助成金の助成金額が変更となった場合、根拠資料(変更決定通知書、変更後の対象労働者一覧など)を提出してください。
(2)提出期限

変更・取下げ事由が生じた場合は速やかに手続きをお願いします。

2 申請書類の保管等

申請者は、補助金の申請に関わる書類について、補助金の交付決定日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存するとともに、市が報告を求めた場合には、速やかに提出するものとします。
また、市は、補助金の補助に関し、必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求め、文書を提出させ、実地調査を行うことがあります。申請者は、それらの要請について真摯に応じなければなりません。

3 交付決定の取消及び返還請求等

市は、申請内容に虚偽が判明した場合又は交付決定後において交付要件を満たさない事実が確認された場合は、「補助金交付決定取消通知書」を送付し、交付の取消及び交付金の返還請求を行います。
また、交付の取消決定を行った場合、市は、関係機関に申請者名等を報告することがあります。

4 その他

本補助金申請でいただいた情報は、以下の目的においてのみ使用し、その他には使用いたしません。

  1. 本補助金申請に関する連絡のため
  2. 申請者を特定しない統計情報の作成のため
  3. 県及び市が実施する労働関連施策に関する情報提供のため
  4. 交付の取消決定を行った場合における関係機関への報告のため

福島市中小企業等賃上げ支援補助金受付センター

コールセンター

電話受付時間:午前9時〜午後5時まで(土日祝日を除く)

郵送先

〒960-8164
福島市八木田字中島36-1

※受付センターに窓口の設置はございませんので、書類の直接持参や対面でのご相談は承っておりません。恐れ入りますが、ご相談はお電話または特設サイトのお問合せフォームからのメールにてお願いいたします。